第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、南砺市友好交流協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所を富山県南砺市福光5260 番地(福光福祉会館内)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、南砺市と国内外友好都市との市民交流事業の推進を基本とし、広く文化・教育・産業等多方面にわたる交流を図りながら、相互の理解と繁栄に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)友好交流事業
(2)中学生の海外派遣受入事業の実施
(3)相互理解促進事業
(4)支援協力事業
(5)語学普及事業
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 加盟団体
(組織)
第5条 本会は、南砺市と国内外との友好交流事業実施団体、交流事業支援団体、及び本会の目的に賛同し、協力する団体をもって組織する。
(加盟)
第6条 本会に加盟しようとする団体は、理事会の議決を経て加盟できる。
2 加盟団体に関する規程は、別に定める。
(退会等)
第7条 本会に加盟した団体(以下「加盟団体」という。)が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会長は、加盟団体として不適当と認めたときは、理事会の承認を経て、総会の議決によりこれを除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 長 1名
理 事 第9条第3項の規定による。
評 議 員 第9条第4項の規定による。
監 事 2名
(役員の選任)
第9条 会長及び副会長は、総会で選出する。
2 理事長は、理事会の同意を得て会長が任命する。
3 理事は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1)各加盟団体 1人
(2)各関係諸団体 若干名
4 評議員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1)各加盟団体 1人
(2)関係諸団体 若干名
5 監事は総会で選出する。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事長は、理事会を統括する。
4 理事は、理事会を構成し会務を掌理する。
5 評議員は、総会に出席し重要事項を議決する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任したとき、又はその任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第12条 会長は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪え難いと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問及び参与)
第13条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が総会に諮って委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
(会 議)
第14条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
(総 会)
第15条 総会は第8条の役員をもって構成し、会長がこれを招集する。
2 総会は本会の最高議決機関とし、毎年1回開催し次の事項を審議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画の審議並びに事業報告の承認
(3)予算、決算の承認
(4)役員の承認
(5)その他必要と認める事項
3 総会の議長は会長がこれにあたる。
4 総会は役員の2分の1以上の出席で成立する。
5 総会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理 事 会 )
第16条 理事会は理事以上をもって構成し、議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事会は、会長の承認を得て理事長が招集する。
3 理事会は、予算の補正及び付託された事項を審査する。
(理事会の定足数等)
第17条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない場合は、書面をもって表決するか又は評議員を代理人として委任することができる。
( 議 事 録 )
第18条 総会並びに理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事及び評議員の現在数
(3)出席理事及び評議員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長のほか、理事及び評議員のうちからその総会又は理事会において選任された
議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第19条 本会の事業を遂行するため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は次のとおりとする。
(1)小学生交流専門委員会
(2)中学生交流専門委員会
(3)一般交流専門委員会
(4)交流支援専門委員会
第7章 事務局
(職員)
第20条 本会の事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局長、事務局員は理事会の同意を得て会長が任命する。
第8章 会計
(会計)
第21条 本会の経費は、次の各号をもって充てる。
(1)負担金
(2)補助金
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)その他
2 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 細則
第22条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成19年3月28日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年4月24日から施行する。
附 則
この規約は、平成25年4月23日から施行する。